「高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが
困難なところにおいて、フルハーネス型の墜落正用器具を
用いて行う作業に係る業務」に必要な特別教育になります。
(労働安全衛生規則 第三十六条 第一項 四十一号)
平成31年(2019年)2月1日の法令改正施行により
●「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更
●墜落制止用器具はフルハーネス型が原則に
●一定の条件での作業には特別教育が必要
等の変更がありました。
詳しくはこちらをご確認ください。
特別教育 | 受講資格 | 日数 | 実技 | 学科 |
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フルハーネス特別教育 |
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1日間 (6時間) |
1.5時間 | 4.5時間 |