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フルハーネス型 墜落制止用器具 特別教育

 

フルハーネス型 墜落正用器具 特別教育とは

「高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが

困難なところにおいて、フルハーネス型の墜落正用器具を

用いて行う作業に係る業務」に必要な特別教育になります。

(労働安全衛生規則 第三十六条 第一項 四十一号)

 

法令改正について

平成31年(2019年)2月1日の法令改正施行により

●「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更

●墜落制止用器具はフルハーネス型が原則に

●一定の条件での作業には特別教育が必要

等の変更がありました。

 

詳しくはこちらをご確認ください。

安全帯が墜落制止用器具に変更になります!(厚生労働省リーフレット)

特別教育 受講資格 日数 実技 学科
フルハーネス特別教育

 

1日間
(6時間)
1.5時間 4.5時間